障害者移動支援


屋外での移動が困難な方に対して、日常生活における必要な外出や余暇活動など社会参加を目的とする外出時の移動介助を行います。【外出介助・通院・買物・余暇活動など】
※ 通勤や営業など経済的活動に関わる外出、通学等の長期的継続的な利用に関わる外出、飲酒目的や公序良俗に反する外出などは対象外となります。

サービス内容

サービス1

外出時における介護

単独では外出困難な方が外出する際にヘルパーが一対一で付き添い、外出の支援を行います。(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。)

社会生活上必要不可欠な外出 1.市役所・区役所等各種手続き、相談などのための外出
2.郵便局・銀行等金融機関利用のための外出
3.医療機関への受診、相談のための外出
4.その他上記に準ずる外出
社会参加促進のための外出 1.市において開催される催しなどに参加するための外出
2.公的施設利用のための外出
3.買い物・理美容のための外出
4.習い事サークル活動などのための外出
5.その他上記に準ずる外出

利用対象

社会生活上必要不可欠な外出、及び余暇活動といった社会参加のための外出に支援が必要であると市長が認めた方が対象となります。