障害者移動支援
屋外での移動が困難な方に対して、日常生活における必要な外出や余暇活動など
社会参加を目的とする外出時の移動介助を行います。【外出介助・通院・買物・余暇活動など】
※ 通勤や営業など経済的活動に関わる外出、通学等の長期的継続的な利用に関わる外出、
飲酒目的や公序良俗に反する外出などは対象外となります。
外出時における介護
単独では外出困難な方が外出する際にヘルパーが一対一で付き添い、外出の支援を行います。(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。)
■ 社会生活上必要不可欠な外出
1.市役所・区役所等各種手続き、相談などのための外出
2.郵便局・銀行等金融機関利用のための外出
3.医療機関への受診、相談のための外出
4.その他上記に準ずる外出
■ 社会参加促進のための外出
1.市において開催される催しなどに参加するための外出
2.公的施設利用のための外出
3.買い物・理美容のための外出
4.習い事サークル活動などのための外出
5.その他上記に準ずる外出
※法律上の取り扱いにより、移動支援ではヘルパーの自家用車などへの同乗は原則できません。
そのため、公共交通機関やタクシー等を利用しての移動をサポートいたします。
特別な事情がある場合は事前にご相談ください。